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2013-12-20 10:21:24 一覧に戻る

12/20 山形市からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

雪かき・雪下ろし作業の契約は慎重にしましょう


例年、降雪期になると、雪かき・雪下ろし作業契約に関する相談が多く寄せられております。トラブルになることのないよう、契約は慎重に行いましょう。

ご心配な時は、消費生活センターへご相談ください。


相談事例

• 業者に雪下ろしを依頼したら、事前の打ち合わせよりも高額な請求だった。

• 今シーズンの除雪作業を契約しようとしたら、代金は5ヶ月分前払いだと言われた。


アドバイス

契約時の注意点について

 雪かき・雪下ろし作業を契約する時は、以下の点に注意しましょう。

• 勧誘を受けたときは、その場ですぐ契約しない。

• 作業内容について細かく打ち合わせをする。雪下ろしの場合は、屋根から下ろすだけでよいか、下ろした雪を他の場所に捨てることも頼むのか。

• 実際に現場を見てもらったうえで見積書をもらう。

• 雪下ろしの雪で自宅の一部や植栽などを壊してしまった場合、誰が負担するのか確認する。


代金の前払いについて


代金を前払いすると、約束された作業が行われなかった場合に、被害が大きくなります。長期間の前払いには注意しましょう。


クーリング・オフ(無条件解約)について

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフ(無条件解約)することができます。

参考リンク 

クーリング・オフは消費者の味方です
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/sub6/shohisoudan/2384ecoolingoffhashohisyanomikatadesu.html

「クーリング・オフの効果」や「クーリング・オフの方法」について記載しています。


注意喚起チラシ

一人暮らしの高齢社宅を訪問し、見積もり金額も示さずに「雪かきサービス」を持ち掛ける事例もあります。ご近所やお知り合いに高齢社の方がいらっしゃいましたら、注意喚起にご協力くださるようお願いします。

「雪かき・雪下ろし作業」の契約トラブルにご注意!
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/sub6/shohisoudan/7eb77pd0413143254.html



消費生活センター

契約で不安な場合は、お気軽に消費生活センターへご相談ください。

相談専用電話  023-647-2211

相談受付時間  午前9時30分から午後5時30分まで

休館日  月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日の火曜日)、
       年末年始(12月29日~1月3日)

参考リンク

山形市消費生活センター
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/annzen/anzen/799bashohiseikatsucenter.html
 

このページの作成・発信部署
市民生活部消費生活センター
〒 990-0827 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話023-647-2201
FAX023-647-2202


発行元:http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/oshirase/kurashi/279f8yukioroshikeiyaku.html

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