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2014-10-05 22:37:37 一覧に戻る

10月は行政書士制度広報月間です

投稿者/うめすけさん

9月30日の主要各紙にも紹介されましたが、10月は行政書士月間。

大まかにその歴史を振り返りますと、
・1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度が生まる
・明治26年に弁護士制度が独立した制度として分離
・大正8年に司法代書人法が制定され、「一般代書人」と「司法代書人」に分離(今の行政書士と司法書士の元の制度ですね。)
・昭和10年に司法書士法(司法省(現法務省)所管)が制定され、「司法書士」という名称がここで使われることになる
・昭和26年、自治庁(現総務省)所管の法律として「行政書士法」が制定される(議員立法)(戦後になり、不良悪質代書人が増えたこともこれあり、それまで各地の条例等で規定されていた行政書士制度を法制化)
・昭和43年、社会保険労務士が厚生省、労働省両省庁の所管として分離
・さらにその後も幾つかの制度改正が行われる

弁護士はオールラウンドで業務を行うことができるわけですが、対行政機関で言えば、法務局での登記や裁判所関係の申請書等の提出等は司法書士が、行政機関への申請書等の提出等は行政書士が行うということになりますが、その他にも会社にとって必要な計画書や制度の策定などについてもお役に立てるのが行政書士ということになります。

いずれにしても、土地の開発許可や農転などの許可申請、建設業等の営業許可申請、会社・団体等法人の設立、運送業許可申請、各種契約書・協議書・内容証明等の作成、外国人の出入国許可申請等、交通事故を受けた際の自賠責の請求手続(保険業者の言うなりになっていませんか?)などなど権利義務又は事実証明に関する書類の作成、相談業務等については、行政書士の仕事と言うことになります。

お困りの際には、是非、近くの行政書士事務所にご相談になっていはいかがですか?ちなみに、梅津ようせい事務所は、数回のご相談は無料で行っております。

なお、山形県行政書士会も無料相談会を主な市町村で行っていますが、以下の日程で無料相談会、講演会が行われます。(山形市では月一回(直近は10月20日)の市民相談会がありますが、天童市では週1回の市民相談会が行われています。)

・10月18日(土)10時から15時まで、行政書士フェスタとして霞城セントラル1階、
・11月20(木)14時50分から16時30分まで(相続・遺言・成年後見)山形ビッグウィング(13時から14時45分まで、「相続・遺言・成年後見について」と、「高齢者が悪質商法に騙されないために」の講演が行われる予定)

是非、ご活用ください。

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