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2015-09-29 09:08:43 一覧に戻る

8/29 山形県からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

高病原性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥に係る対応

 

山形県における野鳥の高病原性鳥インフルエンザへの対応について

 山形県では、県民の安全・安心を確保するため、野鳥の媒介により高病原性鳥インフルエンザウイルスが侵入した場合に備えて、「高病原性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥に係る対応マニュアル」に基づき死亡野鳥や渡り鳥渡来地等の調査を行い、野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの早期発見及び感染予防に努めております。

 警戒レベルに応じて、死亡野鳥調査等の対応を強化することとしており、平成27年9月24日から「警戒レベル2」で対応しております。

 (韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生や冬鳥の渡りのシーズンを迎えたことから、警戒レベルを引き上げました。)

  これまで、山形県内において高病原性鳥インフルエンザウイルスは確認されておりませんが、過去の例として、全国的には、ガン・カモ・ハクチョウ等の水辺の鳥や、タカ・ハヤブサ等の猛禽類等で感染が確認されております。

 

 

発生状況 警戒レベル
 通常時 警戒レベル1
 国内一箇所又は近隣国で高病原性鳥インフルエンザウイルス確認 警戒レベル2
 隣県で発生又は近隣県で高病原性鳥インフルエンザウイルス確認 警戒レベル3
 県内の野鳥において高病原性鳥インフルエンザウイルス確認 警戒レベル4
 県内の家きんにおいて高病原性鳥インフルエンザウイルス確認 警戒レベル5

 

野鳥との接し方について

  • 野鳥は、インフルエンザウイルス以外にも様々な細菌や寄生虫をもっている場合がありますので、必要がないときは野鳥に触れないでください。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。

死亡している野鳥を見つけたら

  • 自宅の庭など、身近な場所で野鳥が死んでいるのを見つけたら、素手で触らず、その処理について、市町村役場にお問い合わせください。
  • 野外で、複数の野鳥が同一場所で死亡しているところを発見した場合は、その場所等の最寄りの総合支庁環境課にご連絡ください。警戒レベルと死亡野鳥の種類に応じて死亡野鳥の回収・調査を実施します。
  • なお、明らかに病気以外で死亡している場合(外傷・衝突・感電など)、死体の腐敗が進んでいる場合、死亡野鳥が調査対象外の場合など、回収・調査を行わない場合があります。

 

所属  電話 ファックス 休日の連絡先(電話)
村山総合支庁 保健福祉環境部 環境課 023-621-8426 023-621-8428 023-621-8288
最上総合支庁 保健福祉環境部 環境課 0233-29-1285 0233-23-2620 0233-29-1285
置賜総合支庁 保健福祉環境部 環境課 0238-26-6035 0238-26-6037 0238-26-6000
庄内総合支庁 保健福祉環境部 環境課 0235-66-5706 0235-66-4749 0235-66-2111

 

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