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2015-10-19 21:14:45 一覧に戻る

10/19 山形県からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました!
 

愛称:マイナちゃん社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 マイナンバー キャラクター(愛称マイナちゃん)をクリックすると
内閣官房「マイナちゃんのマイナンバー解説」ページが開きます

 

~重要なお知らせ~

 

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。

 

平成27年10月中旬から順次12桁のマイナンバーが通知されます

Q マイナンバー(個人番号)とは?

 マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、一人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

Q 個人番号カードとは?

 個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。 
 

平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーを使います

Q マイナンバー(個人番号)は、誰がどのような場面で使うのですか?

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
 このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
 また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。 
 なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
 

マイナンバーをむやみに他人に提供することはできません

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、 むやみに他人に提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
 

民間事業者も制度への対応が必要です

 平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、全従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に個人番号を記載することになります。

 また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

 なお、下記の「事業者向け資料」もご覧ください。
 

詳しくは……

内閣官房 マイナンバーのホームページ

 最新情報やより詳しい情報は、内閣官房マイナンバーのホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会のホームページ

特定個人情報保護評価書や特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等の情報は、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

マイナンバー公式twitter

 マイナンバーの公式ツイッターはこちら → https://twitter.com/MyNumber_PR

マイナンバー制度についてのお問い合わせは(内閣府設置コールセンター)

【日本語窓口】
 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
 ※番号の下四桁0178は「マイナンバー」の語呂合わせです。

 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

【外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語】
 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>

【営業時間】
 平日:9時30分~22時

 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

個人番号カード総合サイト

通知カードや個人番号カードに関する総合サイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html

通知カード・個人番号カードについてのお問い合わせは(内閣府設置コールセンター)

【日本語窓口】
 0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>

 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

【外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語】
 0570-064-738<全国共通ナビダイヤル>

【営業時間】
 平日:8時30分~22時

 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

事業者向け資料

  ○マイナンバー 社会保障・税番号制度 事業者のみなさまへ
 
 内閣官房のホームページをご覧ください。
 ○法人番号制度や国税分野

  国税庁のホームページをご覧ください。
 ○社会保障分野

  厚生労働省のホームページをご覧ください。
 ○特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

  特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、住民票のある住所地の市区町村にご相談ください。

詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

外国人の方へ

住民票のある外国人の方々にもマイナンバーは通知されます。

詳細は、内閣官房のホームページをご覧ください。

 

英 語[For Foreign Residents] An Important Notice Regarding the Social Security and Tax Number (a.k.a. “My Number”) System
All foreign residents who possess a Certificate of Residence (住民票), including mid-term residents and special permanent residents, will be notified of their Individual Number.
Information regarding the Social Security and Tax Number (“My Number”) System is available in a variety of languages on the Cabinet Secretariat’s “My Number System” Homepage.
The Cabinet Secretariat’s Homepage (For Foreign Residents of Japan)

 

中国語〔致外国人〕关于社会保障、税务编号制度(个人编号)的通知
持有住民票的外国人(中期在留者、特别永住者等)通知个人编号。
在内阁官房的社会保障、税务编号制度(个人编号制度)的网页上,刊登有各种外语的通知,请登陆浏览。
内阁官房网站(致在日本拥有住民票的外国人)


韓国語〔외국인 대상〕 사회보장・세금번호제도(마이넘버제도) 안내
주민표가 있는 외국인(중기재류자, 특별영주자 등)에게도 마이넘버가 부여됩니다. 
내각관방의 사회보장・세금번호제도(마이넘버제도) 홈페이지에 외국어 안내가 게재되어 있으므로 참고하시기 바랍니다. 
내각관방 홈페이지(일본에 주민표가 있는 외국인 분께) 

 
 

この記事に対するお問い合わせ

  • 担当課:情報企画課
  • 担当:社会保障・税番号システム担当
  • TEL/FAX:023-630-3394/023-630-2092
  • E-Mail:お問い合わせはこちら
  •  

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