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2015-11-29 12:18:40 一覧に戻る

11/29 米沢市からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

安全なブロック塀等の設置について 米沢市建築住宅課

 正しく施工されていないブロック塀や、老朽化して傾いたブロック塀等は、
 地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。

 

 一見安全そうに見えても基準に満たない危険なブロック塀等である場合がありますので、
 安易に考えずに、それらの点検を行い安心して暮らせるまちづくりを目指しましょう。

 

<ブロック塀や石積等の組積造の塀は、下記のように構造基準が定められています。>
ブロック塀の基準   

 ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリート造の塀)により、次のように定められています(高さが1.2メートル以下の場合には下記5および7は適用されません)。
 ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により構造耐力上安全が確認された場合は、この限りではありません。

  1. 高さは、2.2メートル以下とすること。
  2. 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
  3. 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  4. 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
  5. 控壁は、長さ3.4メートル以下ごとに、壁面からの高さの1/5以上突出したものを設けること。
  6. 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂・基礎横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けして定着させること。
  7. 基礎の高さは、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
 組積造の塀の基準  

 石造塀などの組積造の塀に関しては、建築基準法施行令第61条(組積造の塀)により、次のように定められています。
 ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により構造耐力上安全が確認された場合はこの限りではありません。

  1. 高さは、1.2メートル以下とすること。
  2. 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
  3. 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前項の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においてはこの限りではありません。
  4. 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
 
参考(外部リンク)一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会  
あんしんなブロック塀をつくるためのガイドブック(建築主編・設計者編)
問いかけられる自己責任 あんしんなブロック塀をめざして
 

 
問合せ 米沢市建築住宅課指導管理係 電話0238-22-5111 内線 5302

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