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2015-12-12 13:52:04 一覧に戻る

12/12 山形市からのお知らせ

投稿者/山形 安心・安全情報局

雪かき・雪下ろし作業の契約は慎重にしましょう

例年、降雪期になると、雪かき・雪下ろし作業契約に関する相談が多く寄せられます。
トラブルになることのないよう、契約は慎重に行いましょう。
ご心配な時は、消費生活センターへご相談ください。

相談事例

  • 業者に雪下ろしを依頼したら、事前の打ち合わせよりも高額な請求だった。
  • 今シーズンの除雪作業を契約しようとしたら、代金は5ヶ月分前払いだと言われた。

アドバイス

契約時の注意点について

雪かき・雪下ろし作業を契約する時は、以下の点に注意しましょう。
  • 勧誘を受けたときは、その場ですぐ契約しない。
  • 作業内容について細かく打ち合わせをする。雪下ろしの場合は、屋根から下ろすだけでよいか、下ろした雪を他の場所に捨てることも頼むのか。
  • 実際に現場を見てもらったうえで見積書をもらう。
  • 雪下ろしの雪で自宅の一部や植栽などを壊してしまった場合、誰が負担するのか確認する。

代金の前払いについて

代金を前払いすると、約束された作業が行われなかった場合に、被害が大きくなります。
長期間の前払いには注意しましょう。

クーリング・オフ(無条件解約)について

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフ(無条件解約)することができます。

参考リンク

クーリング・オフは消費者の味方です
「クーリング・オフの効果」や「クーリング・オフの方法」について記載しています。

一人暮らしの高齢者への注意喚起について

一人暮らしの高齢者宅を訪問し、見積もり金額も示さずに「雪かきサービス」を持ち掛ける事例もあります。
ご近所やお知り合いに高齢者の方がいらっしゃいましたら、注意喚起にご協力くださるようお願いします。

消費生活センター

契約で不安な場合は、お気軽に消費生活センターへご相談ください。

相談専用電話

023-647-2211

相談受付時間

午前9時30分から午後5時30分まで

休館日

月曜日、祝日(月曜日が祝日と重なった場合はその翌日の火曜日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)
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