- NANA starringが参加しました!
- グループホームあさひが参加しました!
- ときめき形成外科が参加しました!
- 株式会社 オクヤマ電気工事が参加しました!
- ルージュ・ベルグが参加しました!
- 株式会社 菊池技建が参加しました!
- 城北電気工事株式会社が参加しました!
- 藤庄印刷株式会社が参加しました!
- 老舗 長榮堂が参加しました!
- グランドホーム樫の木が参加しました!
2015-12-12 13:52:04 一覧に戻る
12/12 山形市からのお知らせ
雪かき・雪下ろし作業の契約は慎重にしましょう
例年、降雪期になると、雪かき・雪下ろし作業契約に関する相談が多く寄せられます。
トラブルになることのないよう、契約は慎重に行いましょう。
ご心配な時は、消費生活センターへご相談ください。
長期間の前払いには注意しましょう。
ご近所やお知り合いに高齢者の方がいらっしゃいましたら、注意喚起にご協力くださるようお願いします。
トラブルになることのないよう、契約は慎重に行いましょう。
ご心配な時は、消費生活センターへご相談ください。
相談事例
- 業者に雪下ろしを依頼したら、事前の打ち合わせよりも高額な請求だった。
- 今シーズンの除雪作業を契約しようとしたら、代金は5ヶ月分前払いだと言われた。
アドバイス
契約時の注意点について
雪かき・雪下ろし作業を契約する時は、以下の点に注意しましょう。- 勧誘を受けたときは、その場ですぐ契約しない。
- 作業内容について細かく打ち合わせをする。雪下ろしの場合は、屋根から下ろすだけでよいか、下ろした雪を他の場所に捨てることも頼むのか。
- 実際に現場を見てもらったうえで見積書をもらう。
- 雪下ろしの雪で自宅の一部や植栽などを壊してしまった場合、誰が負担するのか確認する。
代金の前払いについて
代金を前払いすると、約束された作業が行われなかった場合に、被害が大きくなります。長期間の前払いには注意しましょう。
クーリング・オフ(無条件解約)について
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフ(無条件解約)することができます。
参考リンク
クーリング・オフは消費者の味方です
「クーリング・オフの効果」や「クーリング・オフの方法」について記載しています。
一人暮らしの高齢者への注意喚起について
一人暮らしの高齢者宅を訪問し、見積もり金額も示さずに「雪かきサービス」を持ち掛ける事例もあります。ご近所やお知り合いに高齢者の方がいらっしゃいましたら、注意喚起にご協力くださるようお願いします。
消費生活センター
契約で不安な場合は、お気軽に消費生活センターへご相談ください。相談専用電話
023-647-2211相談受付時間
午前9時30分から午後5時30分まで休館日
月曜日、祝日(月曜日が祝日と重なった場合はその翌日の火曜日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)- このページの作成・発信部署
-
- 市民生活部消費生活センター
- 〒 990-0858
- 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
- 電話023-647-2201
- FAX023-647-2202
- Eメールアドレス [email protected]
- 消費生活センターのトップページへ