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2016-06-29 08:29:59 一覧に戻る

「名義を貸して・・・」「宅配便でお金を送って・・・」は詐欺です!

投稿者/山形 安心・安全情報局

「名義を貸して・・・」「宅配便でお金を送って・・・」は詐欺です!

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 今年に入り山形県内において「劇場型勧誘」でウソの話を信用させ、宅配便で現金を送らせる「現金送付型」の特殊詐欺に遭われた方の新聞報道が立て続けにありました。残念ながら、5月には山形市内におきましても、2人の女性が被害に遭われ、その被害額は合計2,250万円にものぼっています。
 もう被害に遭われる方がでないよう、年々巧妙化する「劇場型勧誘」についてお知らせいたします。
 不審な電話がかかってきたなど、ご心配な時は消費生活センターへご相談ください。

相談事例

  自宅に突然電話があり、証券会社A社を名乗る男から「あなたは1000人の中から選ばれたので、B社の株に投資しませんか」と勧誘された。断ったら「名義だけ貸してほしい」としつこく言われたので、承諾した。すると、B社から電話があり「A社に名義を貸しただろう。名義貸しは法律違反で、罪になる」とおどされた。
 困っているとA社から電話があった。「あなたが犯罪者にならないよう、弁護士から電話がいく。
解決にはお金が必要だが、後で必ず戻ってくる。誰にも話さず、すぐ宅配便でお金を送って…」
と言われた。

ここが重要

●複数の人物が登場する劇場型勧誘で、ウソの話を信用させ、宅配便等で現金を送らせる「現金送付  
 型」の特殊詐欺が増加しています。
●これらの手口は、実在の証券会社等を名乗って信用させ、「名義を貸して」と持ちかけて承諾させ
 た後、別の業者が「名義貸しは犯罪だ」と 不安をあおり、解決金名目でお金をだまし取る方法で
 す。
●「後でお金が戻る」と言われても、絶対にお金を送ってはいけません。送ってしまったお金を取り戻
 すのは、極めて困難です。
●他にも「東京オリンピック」「マイナンバー」等、今話題になっていることを材料にした同様の手口
 がありますので、ご注意ください。
●不安なときには、すぐ消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

契約で不安な場合は、お気軽に消費生活センターへご相談ください。

相談専用電話

 023-647-2211

相談受付時間

 午前9時30分から午後5時30分まで

休館日

 月曜日、祝日(月曜日が祝日と重なった場合はその翌日の火曜日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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